一 申込者の氏名又は名称、住所及び電話番号
二 荷受人の氏名及び名称、住所及び電話番号
三 荷物の受取日時及び引渡日
四 発送地及び到着地の地名、地番及び連絡先電話番号
五 運賃等の合計額、内訳及び支払方法
六 解約手数料の額
七 当店の名称、事業許可番号、住所、電話番号、見積り担当の氏名及び問い合わせ窓口電話番号
八 荷送人及び荷受人並びに当店が行う作業内容
九 その他見積りに関し必要な事項
二 荷受人の氏名及び名称、住所及び電話番号
三 荷物の受取日時及び引渡日
四 発送地及び到着地の地名、地番及び連絡先電話番号
五 運賃等の合計額、内訳及び支払方法
六 解約手数料の額
七 当店の名称、事業許可番号、住所、電話番号、見積り担当の氏名及び問い合わせ窓口電話番号
八 荷送人及び荷受人並びに当店が行う作業内容
九 その他見積りに関し必要な事項
一 運送の申込みがこの約款によらないものであるとき。
二 運送に適する設備がないとき。
三 運送に関し申込者から特別な負担を求められたとき。
四 運送が法令の規定又は公の秩序もしくは善良の風俗に反するものであるとき。
五 天災その他やむを得ない事由があるとき。
二 運送に適する設備がないとき。
三 運送に関し申込者から特別な負担を求められたとき。
四 運送が法令の規定又は公の秩序もしくは善良の風俗に反するものであるとき。
五 天災その他やむを得ない事由があるとき。
一 現金、有価証券、宝石貴金属、預金通帳、キャッシュカード、印鑑等荷送人において携帯することのできる貴重品
二 火薬類その他の危険品、不潔な物品等他の荷物に損害を及ぼす恐れのあるもの
三 動植物、ピアノ、美術品、骨董品等輸送に当たって特殊な管理を要するため、他の荷物と同時に運送することに適さないもの
四 申込者が第八条第一項の規定によるその種類及び性質の申告をせず、又は同条第二項の規定による点検の同意を与えないもの
二 火薬類その他の危険品、不潔な物品等他の荷物に損害を及ぼす恐れのあるもの
三 動植物、ピアノ、美術品、骨董品等輸送に当たって特殊な管理を要するため、他の荷物と同時に運送することに適さないもの
四 申込者が第八条第一項の規定によるその種類及び性質の申告をせず、又は同条第二項の規定による点検の同意を与えないもの
一 運賃等の請求相手方の氏名又は名称、住所及び電話番号
二 発送地及び到着地の地名、地番及び連絡先電話番号
三 運賃等の合計額及びその内訳(運賃等の内容ごとに区分してわかりやすく記載します。)
四 当店の名称、住所、電話番号及び問い合わせ窓口電話番号
五 その他運賃等の収受に関し必要な事項
二 発送地及び到着地の地名、地番及び連絡先電話番号
三 運賃等の合計額及びその内訳(運賃等の内容ごとに区分してわかりやすく記載します。)
四 当店の名称、住所、電話番号及び問い合わせ窓口電話番号
五 その他運賃等の収受に関し必要な事項
一 実際に要する運賃等の合計額が見積書に記載した運賃等(以下「見積運賃等」という。)の合計額より少ない場合、実際に要する運賃等の合計額及びその内容に修正します。
二 実際に要する運賃等の合計額が見積運賃等の合計額を超える場合、荷送人の責任による事由により見積運賃等の算出の基礎に変化が生じたときに限り、実際に要する運賃等の合計額及びその内容に修正します。
二 実際に要する運賃等の合計額が見積運賃等の合計額を超える場合、荷送人の責任による事由により見積運賃等の算出の基礎に変化が生じたときに限り、実際に要する運賃等の合計額及びその内容に修正します。
一 見積書に記載した受取日の前々日に解約又は受取日の延期を指図したとき 見積運賃等(料金にあっては、積込み、取卸し、搬出、搬入、荷造り及び開梱に要するものに限る。次号及び第三号において同じ。)の二十パーセント以内
二 見積書に記載した受取日の前日に解約又は受取日の延期を指図したとき 見積運賃等の三十パーセント以内
三 見積書に記載した受取日の当日に解約又は受取日の延期を指図したとき 見積運賃等の五十パーセント以内
二 見積書に記載した受取日の前日に解約又は受取日の延期を指図したとき 見積運賃等の三十パーセント以内
三 見積書に記載した受取日の当日に解約又は受取日の延期を指図したとき 見積運賃等の五十パーセント以内
一 荷物の欠陥、自然の消耗
二 荷物の性質による発火、爆発、むれ、かび、腐敗、変色、さびその他これに類似する事由
三 ストライキ若しくはサボダージュ、社会的騒擾その他の事変又は強盗
四 不可抗力による火災
五 予見できない異常な交通障害
六 地震、津波、洪水、暴風雨、地すべり、山崩れその他の天災
七 法令又は公権力の発動による運送の差止め、開封、没収、差押え又は第三者への引渡し
八 荷送人又は荷受人等の故意又は過失
二 荷物の性質による発火、爆発、むれ、かび、腐敗、変色、さびその他これに類似する事由
三 ストライキ若しくはサボダージュ、社会的騒擾その他の事変又は強盗
四 不可抗力による火災
五 予見できない異常な交通障害
六 地震、津波、洪水、暴風雨、地すべり、山崩れその他の天災
七 法令又は公権力の発動による運送の差止め、開封、没収、差押え又は第三者への引渡し
八 荷送人又は荷受人等の故意又は過失
一 見積書に記載した受取日時に荷物の引取をしなかったとき 引取遅延により直接生じた財産上の損害を運賃等の合計額の範囲内で賠償します。
二 見積書に記載した引渡日に荷物の引渡しをしなかったとき 引渡遅延により直接生じた財産上の損害を運賃等の合計額の範囲内で賠償します。
三 第一号及び第二号が同時に生じたとき 受取遅延及び引渡遅延により直接生じた財産上の損害を運賃等の合計額の範囲内で賠償します。
二 見積書に記載した引渡日に荷物の引渡しをしなかったとき 引渡遅延により直接生じた財産上の損害を運賃等の合計額の範囲内で賠償します。
三 第一号及び第二号が同時に生じたとき 受取遅延及び引渡遅延により直接生じた財産上の損害を運賃等の合計額の範囲内で賠償します。